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偏在対策、「医師確保計画」記載を法に位置づけ【厚生労働省提案】

No.4878 (2017年10月21日発行) P.16

登録日: 2017-10-12

最終更新日: 2017-10-19

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厚生労働省は11日の「医師需給分科会」(片峰茂座長)で、都道府県における医師確保対策の方針などを定める「医師確保計画」を医療計画に記載するよう義務づける方向性を示した。医師の地域偏在の状況を可視化し、医師不足地域への医師派遣や地域定着策などの施策の実効性を高める。

現行の医療法では、都道府県は「医療従事者の確保」の具体策を明記する必要があるが、必ずしも医師偏在の解消に結びついていないとの指摘がある。

厚労省が医師確保計画に盛り込むべきとした内容は、①都道府県内における医師の確保方針、②医師偏在の度合いに応じた医師確保の目標、③目標の達成に向けた施策内容─の3つ。

同省は医療法を改正し、これらの方策の記載を同法上に位置づける考え。来年の通常国会への法改正案の提出を目指す。

医師偏在の度合いについては、二次医療圏ごとの人口構成等に基づく医療ニーズの変化、診療科別医師数、入院・外来別の偏在、医師の年齢分布などを考慮した上で、医師数の多寡を全国ベースで比較できる評価指標を設定する。それに基づき知事が医師の少数区域と多数区域を指定し、少数区域への医師派遣の斡旋や地域枠の設定などにつなげる。


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