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原価計算方式のイノベーション評価、補正加算を見直しへ─製造経費等のデータ開示がカギ【どうなる?診療報酬改定】

No.4863 (2017年07月08日発行) P.14

登録日: 2017-06-29

最終更新日: 2017-07-06

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  • 中央社会保険医療協議会の薬価専門部会(中村洋部会長)は6月28日、薬価上のイノベーションの評価を巡り議論した。原価計算方式における補正加算の見直し案について、製造経費等の製造原価が明確とされた場合に、より評価を行う仕組みが導入される見込みだ。

    医薬品に関するイノベーションの評価は、新薬創出等促進加算と薬価収載時または薬価改定時に臨床上の有用性等に基づき行われる薬価上の評価の2種類がある。新薬創出等促進加算についてはゼロベースで見直が行われる。

    同日の会合で論点となったのは、新薬に対する薬価上の評価のあり方。現行では臨床上の有用性の程度に応じ、補正加算が行われる。類似薬効比較方式では、算出された薬価全体に対し、画期性加算や有用性加算、市場性加算などが付く一方、原材料費や製造経費等を積み上げて薬価を算定する原価計算方式では、計算式に用いる8項目のうち営業利益のみに最大100%のメリハリを付ける仕組みとなっており、イノベーションの評価が類似薬効比較方式に比べ、「限定的」との指摘がある。

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