厚生労働省は9月25日、医道審議会医道分科会の答申を踏まえ、犯罪や医事に関わる不正を犯し、司法処分等が確定した医師13名の行政処分を決定した(下掲)。うち2名は「厳重注意」。処分(業務停止)の発効は2020年10月9日。
医業停止3年の処分となったのは、指定薬物である亜硝酸イソブチルを医療以外の用途で中国から輸入した笠川忍医師。国の許可を得ずに再生医療を行った伊井正明医師は医業停止2月の処分となった。
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