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■NEWS 過重労働防止で産業医権限を明確化―改正省令、来年4月施行

No.4924 (2018年09月08日発行) P.21

登録日: 2018-09-03

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労働政策審議会安全衛生分科会は8月30日、「労働安全衛生規則」を改正する厚生労働省の省令案を了承した。6月に成立した働き方改革関連法の規定を踏まえ、産業医が長時間労働・過労死の防止に関与できる度合いを高める。施行は来年4月の予定。

省令では、産業医が持つ権限として、①事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べる、②労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集する、③労働者の健康確保に緊急の必要がある場合に必要な措置について指示する―の3つを明示。

事業者による労働時間の状況の把握方法は、タイムカードやパソコン等の客観的な記録によるものとする。医師面接の対象となる時間外労働の要件も厳格化し、現行の月100時間超から月80時間超とする。

産業医が労働者の健康管理等について必要な勧告を行う場合は、予め事業者から内容に対する意見を求めることとする。事業者に対しては、勧告の内容を衛生委員会に報告し、措置の内容(措置を講じない場合はその理由)を記録・保存するよう定め、産業医勧告が実質的に尊重されやすいようにする。

また、産業医が離任した時には、事業者がその理由を遅滞なく衛生委員会に報告することも規定する。

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