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風疹の診断後の保健所届出、「直ちに」へ変更【厚生労働省】

No.4861 (2017年06月24日発行) P.31

登録日: 2017-06-20

最終更新日: 2017-06-21

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厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会は19日、風疹の届出基準などの改正案を了承した。医師による保健所への届出を、現行の「7日以内に報告」から「直ちに報告」とする。サーベイランス体制を強化し、特定感染症予防指針で掲げた「2020年までに風疹の排除状態を達成する」という目標の実現を図る。同省は指針と感染症法施行規則を改正し、来年1月までに施行する方針。

現行の指針で「集団発生時に実施」としている積極的疫学調査は「1例発生したら実施」に変更し、「可能な限り実施」としている遺伝子検査については「原則として全例実施」とする。届出は診断後「直ちに」行うこととし、患者の年齢、性別だけでなく、氏名、職業、住所等も報告対象に含める。

同日の部会では、百日咳の届出基準改正案も了承された。現行では、百日咳は5類感染症の「定点把握疾患」で、小児科定点医療機関のみ届出義務となっているが、近年、発生報告に占める15歳以上の割合が増加している。同省は感染症法施行規則を改正し「全数把握疾患」に変更。診断した全ての医師に保健所への届出を義務づける。来年1月にも施行する予定。

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