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2016年度薬価基準改定「特例拡大再算定」「基礎的医薬品」が柱 【まとめてみました】

No.4798 (2016年04月09日発行) P.14

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-26

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  • 厚生労働省は3月4日、2016年度薬価基準改定を告示した。改定率(図1)は医療費ベースで1.22%の引下げ、これに加え市場拡大再算定による0.19%、新たに導入された特例拡大再算定による0.28%を合計すると実質1.69%の引下げとなった。

    16年度薬価改定は特例拡大再算定のほかにも大きな見直しが行われた。そこで今改定の概要を紹介するとともに、薬価基準改定制度のポイントを解説する(薬価基準改定等告示の全文は本誌HPの2016年度診療報酬改定関連資料から閲覧できます)。

    乖離率は91年度の半分以下の水準

    まず、医薬品の薬価は類似薬がある場合には同じ価格(類似薬効比較方式)で薬価基準に新薬として収載される。類似薬がない場合には製造原価に営業利益率を積み上げた計算式(原価計算方式)に基づき算出。その後、2年に1度の診療報酬改定年度ごとに、市場実勢価格との乖離率に激変緩和措置としての調整幅(今改定は2%)を加味した上で、原則引き下げられる。この見直しのルールが薬価基準だ。

    なお、2001年度薬価調査以降、乖離率(図2)は91年度(19.6%)比で半分以下の水準となっている。

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