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医薬品広告活動、“クローズドな場”で目立つ不適切事例─厚労省モニター事業

No.4908 (2018年05月19日発行) P.20

登録日: 2018-05-14

最終更新日: 2018-05-14

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厚生労働省は11日、「2017年度医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書」を公表した。昨年度の5カ月間に、協力医療機関から延べ52の医薬品等に関する製薬企業・医薬情報担当者(MR)の広告活動について疑義報告があり、違反の疑いは延べ67件に上った。

疑義が報告された医薬品等(52件)の情報入手方法では、「企業の製品説明会」が18件(34.6%)で最も多く、次いで「製薬企業担当者(口頭説明)」16件(30.8%)、「製薬企業担当者(印刷物・提供)」15件(28.8%)、「企業のホームページ」8件(15.4%)となっている。製品説明会では、スライドと配付資料で記載内容を変えたり、スライドを資料として配布しないなど、証拠が残らない形での情報提供がみられた。

違反が疑われる67項目の内訳(複数回答)をみると、「事実誤認の恐れのある表現を用いた」が28件(41.8%)で最も多く、「事実誤認の恐れのあるデータ加工を行った」は10件(14.9%)、「未承認の効能効果や用法用量を示した」は8件(11.9%)あった。

報告書では、MRが行う製品説明会やホームページ上の登録した医療関係者のみが閲覧できる領域など、“クローズドな場”で不適切な情報提供がなされやすい傾向を指摘。製薬企業・業界団体にコンプライアンス遵守の徹底とMR教育の改善を求めている。

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