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東日本大震災と熊本地震に伴う特例措置の期限を1年延期【中央社会保険医療協議会総会】

No.4899 (2018年03月17日発行) P.11

登録日: 2018-03-08

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中央社会保険医療協議会総会は7日、今月末までとなっていた東日本大震災と熊本地震に伴う被災地特例措置の期限について1年延期を決めた。2019年3月31日まで継続利用できることとする。

東日本大震災に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数は1月時点で4施設(岩手:1施設、宮城:2施設、福島:1施設)。特例措置の内容は、医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料および特定入院料の減額措置の対象としないなどだった。4施設に解消時期のメドを聞いたところ、2019年3月末が2施設、20年3月末が1施設、メドが立てられないが1施設だった。

また、2016年の熊本地震に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数は1月時点で5施設。仮設の建物で保険診療を実施することなどが特例措置の内容で、解消時期のメドを聞いたところ、18年3月末が1施設、18年4~5月が1施設、18年8月頃が1施設、19年3月末が2施設だった。

こうした状況を踏まえ厚労省は、半年ごとに進捗状況を中医協に報告することとした上で、特例措置を19年3月31日まで継続利用することを総会で提案し、了承された。

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