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一般病棟入院基本料の見直しで経過措置【中央社会保険医療協議会】

登録日: 2018-01-31

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2018年度診療報酬改定について議論している中央社会保険医療協議会は31日に総会を開いた。厚生労働省は一般病棟入院基本料の見直しに関して、経過措置を設ける方針を示し、了承された。

一般病棟入院基本料の見直しに関してはこれまでの議論で、7対1一般病棟と10対1一般病棟との間に中間的な評価を2段階設け、新たに「急性期一般入院料」として1~4の4段階とすることや、7対1一般病棟相当(急性期一般入院料1)の「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合を30%(18年度改定で重症度、医療・看護必要度の定義を見直すため、現行基準では26.6%に相当)とすることが公益裁定により合意されていた。その際、経過措置を設けることも総会で了承されたことを踏まえ、厚労省が31日の総会で提案した。

それによると、2018年3月31日時点で許可病床数 200 床未満の病院で7対 1 一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟が、急性期一般入院料2または急性期一般入院料3を届け出る場合は、重症度、医療・看護必要度の評価において、現行の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いても差し支えない―などとした。

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