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遠隔診療を評価する「オンライン診療料」を新設【中央社会保険医療協議会】

登録日: 2018-01-29

最終更新日: 2018-01-29

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2018年度診療報酬改定の個別項目について議論している中央社会保険医療協議会は26日に総会を開いた。厚生労働省は、遠隔診療に関して「オンライン診療料」を新設する方針を示し、了承された。

中医協は改定に関して取りまとめた「議論の整理(現時点の骨子)」において、情報通信機器(ICT)を活用した診療について診療報酬上の評価を新設する方向性を示している。

この項目について厚労省は、「対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に『オンライン診療料』『オンライン医学管理料』『在宅時医学総合管理料オンライン在宅管理料』を新設する」との方針を提示した。いずれも算定は1月ごととなる。

このうちオンライン診療料の要件の1つは、初診以外の患者。初診からの経過期間について厚生労働省の迫井正深医療課長は「半年程度が妥当と考えている」との考えを示した。また、診療に用いるICTの種類については、オンライン診療に関するガイドラインを作成し、その中で示すとしている。

ICTを利用した死亡診断の取扱いを明確化

同日厚労省は、ICTを利用した死亡診断等についても診療報酬上の取扱いを明確化した。

具体的には、「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算を算定する要件として、①定期的・計画的な訪問診療を行っていること、②正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること、③離島地域等に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算または連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること―と明確化した。

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