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同一建物減算の減算幅引上げ「1月50人以上」【社会保障審議会介護給付費分科会】

登録日: 2017-12-07

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2018年度介護報酬改定に向けて厚生労働省は6日、訪問介護サービスに関して、同一建物減算の減算幅を引き上げる人数を「1月50人以上」と社会保障審議会介護給付費分科会に再提案し、了承された。

同一建物減算の範囲拡大に関しては先月の分科会で、一般集合住宅も対象にする方針や、同一建物に居住する利用者が1月あたり一定数以上いる場合は現行10%の減算幅を引き上げる方針を示していた。

6日の分科会で厚労省は、減算幅を見直す人数について「当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上」と提案。前回会合では、「有料老人ホーム等は10人以上、一般集合住宅は20人以上」と提案していたが、2017年度介護事業経営実態調査の結果を踏まえ、基準人数を緩和した。

この方針は訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護も同様とする。

同日の分科会では2018年度改定に向けた「審議報告」の取りまとめには至らなかった

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