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介護医療院の人員・施設基準を了承【介護給付費分科会】

No.4884 (2017年12月02日発行) P.16

登録日: 2017-11-22

最終更新日: 2017-11-30

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2018年度介護報酬改定に向けて議論している社会保障審議会介護給付費分科会は11月22日、来年度から新設される「介護医療院」(用語解説)の人員基準や施設基準、基本報酬の考え方について了承した。

人員基準は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)が医師48対1(施設で3名以上)、看護職員は6対1、介護職員5対1。老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)が医師100対1(施設で1名以上)、看護職員6対1、介護職員6対1とした。医師の宿直はⅠ型にのみ求める。施設基準は、病室・療養室は「定員4名以下、床面積8.0m2/人以上」とする。

基本報酬については、Ⅰ型は現行の介護療養病床(療養機能強化型)を参考とし、Ⅱ型は老人保健施設を参考としつつ、24時間の看護職員の配置が可能になることに考慮して設定。

介護医療院への転換を円滑かつ早期に行うための経過措置や支援策も設ける。例えば転換の場合、病室・療養室は大規模改修まで6.4m2/人以上でも可とする。報酬に関しては、転換前後におけるサービスの変更内容について利用者・家族や地域住民等に丁寧に説明することを評価する加算を新設。算定期間は転換日から1年間。加算の期限は2021年3月末までとする。

【介護医療院】:2017年度末に廃止期限を迎える介護療養病床と25対1医療療養病床の移行先となる施設類型。サービスは介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2種類ある。長期療養が必要な要介護者を利用者とし、日常的な医学管理、看取りなどの機能と、住まいの機能を兼ね備えた施設を想定。廃止に伴う経過措置期間は23年度末まで。

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