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離職看護師の届出制度が10月スタート - 開設者が一括も

No.4770 (2015年09月26日発行) P.9

登録日: 2015-09-26

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看護師が医療機関を離職する際に都道府県のナースセンターへ届け出る制度が10月1日からスタートする。医療機関の開設者は、看護師に代わって一括して届け出るなどの支援を行う。
届出制度は昨年成立した看護師等人材確保法に基づくもの。離職した看護師の氏名や住所を都道府県のナースセンターに登録し、情報提供や復職研修などを行うことで、将来の復職を促進する。団塊世代の高齢化に向け、看護師不足に備えるのが狙いだ。看護師のほか、保健師、助産師、准看護師も対象となる。
病院や診療所の開設者は、本人の同意を得た上で一括して届出を行ったり、看護師に届出を促すなどの支援を行う必要がある。
届出を行うのは、(1)病院や診療所を離職した場合、(2)看護師として従事しなくなった場合、(3)免許取得後、直ちに業務に従事しない場合、(4)2015年10月1日現在、業務に従事していない場合。届出は専用サイト「eナースセンター」(www.nurse-center.net/nccs/)への登録を原則とする。

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